耐震リフォームをしたらならば減税制度を利用して節税対策!

耐震リフォーム対して各地方自治体が助成金制度を設けています。
耐震改修にかかって費用の一部を地方自治体が助成金として補助してくれますので、
制度の対象になっていれば費用の節約ができるのでとても助かります。

実は耐震リフォームに対する制度は助成金だけではなく、
減税制度もあるのです。
所得税と固定資産税に対する減税制度を利用すれば、
節税になるので結果的に費用を節約につながります。

助成金制度と同じように、
昭和56年以前に建てられた木造住宅が対象となっています。
所得税の減税額は耐震改修にかかった費用の10%です。
限度額は20万円となっています。
期間は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間となっています。

固定資産税の減税額は耐震改修を行った住宅の120メートル平方相当分に対し、
固定資産税を2分の1減額してくれます。
期間は平成18年1月1日~平成27年12月31日となっていて、
施工した年度によって受けられる減税期間が異なります。
平成22年~平成24年の間に耐震改修を行えば2年間の減税を受けられますが、
平成25年~平成27年の間に耐震改修を行った1年間しか減税を受けられません。
1年の違いは結構大きいので、
できれば平成24年までに耐震リフォームを実現しておきたいですよね。
耐震リフォームをする際は、
助成金制度と減税制度をうまく活用して費用を節約したいですね。

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2011年12月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:耐震リフォーム

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